クーリングオフについて
- お客様が訪問販売でお申し込み(契約)された場合、本書面を受領された日を含めて八日間は、書面又は電磁的記録により無条件で契約の解除を行うこと(以下「クーリングオフ」といいます)ができ、その効力は書面又は電磁的記録を発信した時(郵便消印日付又は電磁的記録入力日)から発生致します。ただし現金取引(契約したその場で商品の引渡しを受け、あるいは役務の提供を受けかつ代金の全部を支払うこと)で、その金額が3,000円未満の時はクーリングオフは出来ません。
- この場合のお客様は、
- ①損害賠償又は、違約金の支払いを請求されることはありません。
- ②既に引き渡された商品の引き取りに要求する費用、提供を受けた役務の対価あるいは移転された権利の返還に要する費用などの支払い義務はありません。
- ③既に代金又は、対価の一部又は全部を支払っている場合は、速やかにその金額の返還を受け取ることができます。
- ④権利を行使して得られた利益に相当する金銭の支払を請求されることはありません。
- ⑤役務の提供に伴い、土地又は建物その他の工作物の現状が変更された場合には、無料で元の状態に戻すよう請求することが出来ます。
書面にてクーリングオフを行う
下図のような内容証明郵便物に必要事項をご記入の上、郵便局にて書留(配達証明)で販売店宛に郵送して下さい。
上記日付の契約は解除します。 |
郵便はがき 433-8114 静岡県浜松市中央区葵東2-9-22
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- ※「○」の部分はご契約書をご確認の上、ご記入をお願いいたします。
- ※契約書面を受領された日を含めて、郵便消印日付が八日以内であればクーリングオフが可能です。